高齢者や低所得者などの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)への支援が進む。3月には住宅セーフティネット法の改正が閣議決定し、見守りサービス付き住宅「居住サポート住宅」が創設される見込みだ。取り組みの推進に欠かせない存在の一つが、滞納家賃を保証する家賃債務保証会社(以下、保証会社)だ。居住支援に関して、一般社団法人全国保証機構(東京都港区)の丸山輝理事長と月川慶一理事に話を聞いた。
業界一体となって解決へ
―今後の検討事項として、残置物の撤去における負担の軽減や、死亡時に借家権が相続されない終身建物賃貸借契約の対象拡大、入居者が利用しやすい保証会社の認定制度などがあります。
丸山 居住支援を進めるにあたり、相続人の有無や残置物をどう処理し、明け渡しまで進めていけるのかが鍵になってきます。その点については国も理解しているので、住宅セーフティネット法の改正では、よりその課題に焦点をあてた枠組みがつくられたと認識しています。今後、入居者の緊急連絡先になる居住支援法人の登録が進んでいくと思いますが、一方で、私たち保証会社はどこまで責任を負うのかを明確にしていく必要があります。その責任を全うできる保証会社を国が認定していくのでしょうから。





