占有訴権【宅建試験解説】

【連載】2019年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年07月22日

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Q.実際にそこに住まないと占有にはならない?

A.自分の支配内に置くことでも占有したことになります。

所持しているだけでも保護される?

 占有とは、自分が利益を受ける意思で物を現実的に支配している事実状態をいいます。また、占有権とは、本権の有無と無関係に、占有に基づいて認められる権利をいいます。占有権は、本権(占有することを事実上正当化する権利のことをいいます。たとえば、所有権、賃借権、質権など)と異なり物の事実的支配のみを保護するものです。

法律上保護される占有といえるためには?

 占有として保護されるには、所持と占有意思の2つの要件を備える必要があります。所持とは物に対する実質的な支配をいいます。占有意思とは、自分のためにする意思をいいます。これは、客観的な判断で、占有するに至った原因(権原といいます)の性質によって決まります。たとえば、所有権者や盗人などは自己のためにする意思があると判断されます。

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