建築不可の土地は評価減

【連載】事例に見る相続税還付

法律・制度改正|2019年06月17日

 今回は、市街化調整区域内にある雑種地の評価についてご紹介します。

 駐車場や資材置き場、ゴルフ場などの運動用地のことを雑種地と呼びます。

 土地は相続当時の利用状況に応じて評価するので、登記簿上は畑となっていても相続当時は駐車場として利用されていれば、相続税の計算においては雑種地として評価することとなりますので注意してください。

 市街化調整区域とは、原則として新たに建物を建築することを制限し、自然環境等の保護を重要視している地域のことをいいます。

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