駐車場利用を目的とする土地賃貸借契約

【連載】新・法律エクスプレス 第64回

法律・制度改正|2026年04月28日

 駐車場利用を目的として土地を貸しています。契約が終了したにもかかわらず、駐車場土地に自動車が放置されています。また、見知らぬ車が無断で駐車していることもあります。このような場合に、賃貸人としてはどのような対応をすべきでしょうか。

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 まず、駐車場として土地を賃貸する場合に、借地借家法が適用されるのでしょうか。駐車場利用を目的とする場合、建物所有を目的とする契約ではないため、借地借家法は適用されません。

 駐車場の運営にあたり、事務所や料金所などの小規模な建物を設置するとしても、土地賃貸の主目的が駐車場利用にあり、建物がその運営に付随するものと評価される限り、借地借家法の適用は否定されます。よって、契約期間が満了すると賃貸借契約は終了し、賃貸人は更新を拒絶できます。

 もっとも、無断で建物が建てられるなどして、思わぬ形で借地借家法が適用される事態を避ける必要があります。契約書で土地賃借の目的が駐車場利用であることを明確にするとともに、設置可能な建物の規模に上限を設けるほか、設置予定建物の図面等の提出を求めるなどの対応が望ましいでしょう。

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