長期間、物件を不在にする賃借人への対応方法について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第136回

法律・制度改正|2026年04月15日

 当社が管理している物件の中に、家賃は払うものの、当社に連絡することなく、長期間不在にする入居者が一定数います。無断で物件を長期間不在にされてしまうと、換気が行われないことでカビが発生してしまったり、各種設備の維持管理が行われず、設備に不具合が生じたりするなどの問題が生じてしまうおそれがあります。無断で長期間不在にする入居者に対して、明け渡しを求めることは法的に可能なのでしょうか。

長期不在者への明け渡し請求 損害発生、特約条項が必要

 一定の場合には、無断不在を理由として、入居者に対して明け渡しを求めることができると考えられます。

 この点に関連する裁判例としては、東京地裁平成6年3月16日判決があります。

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