「利用価値の低下」加味し評価減

【連載】事例に見る相続税還付

法律・制度改正|2019年09月16日

 相続した土地に、線路や大きな幹線道路沿いの土地はありませんか。このような場所にある土地は「利用価値が著しく低下している宅地」として10%評価減できる可能性があります。

 通常、国税庁の定めた路線価の付されている土地の場合は、その路線価を単価に評価を行っていきます。

 しかし、線路際の土地と線路から離れている土地の路線価が同じなど、路線価に「利用価値の低下」が織り込まれていない場合もあります。また、既に路線価に織り込まれている場合でも、特別に「利用価値の低下」が認められる土地もあります。

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