純山林評価で減額の可能性 【連載】事例に見る相続税還付 法律・制度改正|2019年08月19日 前回に続き、今回も市街地山林についてご紹介します。 市街地にある山林をお持ちの方は、必見です。市街地山林は、【(その山林が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-その山林を宅地転用する場合における1㎡あたりの造成費)×地積(㎡)】によって求められます(宅地比準方式)。なお、市街地山林で宅地への転用が見込めないと認められる場合には、純山林の価額に比準して次の通り評価することとされています。 ■純山林の評価方法