市街地の山林は要見直し

【連載】事例に見る相続税還付

法律・制度改正|2019年07月15日

 市街地の土地を多く持ち、相続税還付の相談に来られる方の中には、市街地にある山林をお持ちの方もいらっしゃいます。通常、山林は倍率地域に存していることが多く、固定資産税×倍率で評価することとされています。一方で、市街地にある山林は、次の通り評価します。

■市街地山林の評価方法
(その山林が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額―その山林を宅地転用する場合における1㎡あたりの造成費)×地積(㎡)

 ここでいう造成費には、整地費、伐採・伐根費等、種類がいくつかあり、これらは地域および相続年ごとに国税局長によって定められています。倍率方式による評価とは異なり、複雑になりますので注意が必要です。

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