建物の老朽化や危険性を理由とする契約の終了

【連載】新・法律エクスプレス 第45回

法律・制度改正|2024年08月01日

 築50年の古い家屋を賃貸していますが、大きな地震が来たら倒壊するのではないかと不安です。建物の老朽化や倒壊の危険性を理由に賃貸借契約を終了させて、賃借人に対して建物の明け渡しを求めることはできますか。

老朽化で建物の明け渡し可能 安全性・費用など総合的に判決

 建物が「朽廃」した場合は、賃貸借契約は当然終了します。「朽廃」とは、時の経過によって、建物としての効用を失う程度に腐朽損壊し、通常の修繕程度ではその寿命を延ばすことができず、社会的効用を維持し得ないことをいいます。

 築50年ですと、いわゆる旧耐震基準に基づいて建築されていますが、それだけでは、朽廃したとまで認められることはまずありません。

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