賃借人死亡における相続、財産の管理における新モデル条項の活用

【連載】新・法律エクスプレス 第63回

法律・制度改正|2026年03月27日

 管理するマンションの賃借人が死亡し、相続人の確認がとれず、賃貸借契約の解除や残置物の処分ができなかったので、家賃収入が得られず大きな赤字を出したことがあり、以来、単身高齢者への貸し出しには尻込みしてしまいます。単身高齢者にも安心して物件を貸せる方法はありませんか。

受任者が契約終了・残置物対応 高齢者の受け入れリスク解消

 質問のような、亡くなった賃借人の賃貸借契約を終了させ、また、物件内に残された動産(残置物)を処理することが困難になるリスク(以下「残置物リスク」)を解消する方法として、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(以下「モデル条項」)を活用することが考えられます。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『居住用物件での在宅ワークは事業利用にあたるか』

検索

アクセスランキング

  1. 都心部、仲介できる空室不足

    S‐FIT,アーバン企画開発,中央ビル管理

  2. 区分所有法改正、4月に施行

    一般社団法人新しい都市環境を考える会,一般社団法人マンション建替推進協会,日本財託

  3. コスモスイニシア、コリビング賃貸 2棟目開発

    コスモスイニシア

  4. LeTech、大阪に猫特化型のマンション

    LeTech(リテック)

  5. 大和ハウス工業、米大手と集合住宅開発

    大和ハウス工業,Daiwa House USA Holdings(ダイワハウスユーエスエーホールディングス),Alliance Residen tia l Company (アライアンスレジデンシャルカンパニー)

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ