障害者差別解消法【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年09月13日

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Q.障がい者に対し「火災を起こす恐れがある」という理由で入居を断れる?

A.障害者差別解消法に違反します

 2023年度の賃貸不動産管理士試験の問41では障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応指針から出題されました。

 正答率は95.7%と高めでしたので、絶対に落としてはいけない問題の一つといえます。

16年に法施行 事業者、三つの義務

 国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的」として、障害者差別解消法が、2013年6月に制定され、16年4月1日に施行されました。

 障害者差別解消法はこの目的を実現するため、民間事業者と行政機関などについて、主に次の三つの義務を課しています。
①不当な差別的取り扱いの禁止(法的義務)
②合理的配慮の提供(法的義務)
③環境の整備(努力義務)

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