賃貸物件の修繕【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2026年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2026年01月29日

Q.賃借人の幼児が物件を壊した場合の責任は?

A.賃借人に債務不履行責任を問うことができる

 2025年度の賃貸不動産経営管理士試験の問3は、賃貸物件の修繕から出題されました。頻出分野であり、正答率は90.1%と高く、落としてはいけない問題です。

使用可状態、維持 賃貸人の責任

 賃貸人は、賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負います(民法606条1項本文)。この規定は、賃貸借が「使用収益させること」を本質とする契約である以上、目的物を使用可能な状態に維持する責任は原則として賃貸人にある、という制度設計に基づいています。

 もっとも、この修繕義務は絶対的なものではありません。民法606条1項ただし書は「賃借人の責めに帰すべき事由」によって修繕が必要となった場合には、賃貸人は修繕義務を負わないとしています。

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