高低差がある土地の評価減

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2020年02月17日

 一般的に、高低差によって利用価値が著しく低下している土地の評価は、「2路線に面している土地で、片方の路線が前面道路との高低差により使用ができない」といったような事例の場合、適用されることが多くあります。

 これは、同じく2路線に面している土地と同じ評価方法にしてしまうと、1路線使えないことへの考慮がなされていないため、高低差によって利用価値が著しく低下している土地として評価することが妥当であると考えられているからです。

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