賃貸契約はそのまま承継 特約は事例ごとに判断

【連載】新・法律エクスプレス 第51回

法律・制度改正|2025年01月31日

Q. 所有者が賃貸している賃貸物件を所有者から買い受けて、賃貸人の地位を引き継いだとして、旧賃貸人と賃借人との間の契約は、新賃貸人はどこまで引き継ぐことになるのでしょうか。また、引き継ぐことができないものはあるのでしょうか

賃貸人の地位を引き継いだときの効果

A. 原則としては、賃貸人たる地位が移転したとき、その賃貸借契約の権利義務関係は、旧賃貸人からそのまま承継することになります。しかし、現実には、賃貸借契約とは別個で特約がされることがあり、どの特約が賃貸借契約の内容となっているのか曖昧なままであることがあります。

 その特約が賃貸借契約の内容になっていれば、新賃貸人はその特約を引き継ぐこととなります。

 東京地判2009年7月23日の事案では、この点が争われました。旧賃貸人から賃貸人たる地位を承継した原告は、賃借人に対し、賃借人が設置した賃貸物件の外壁の看板は賃貸借契約に含まれていないとして、撤去を求めました。

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