賃貸契約はそのまま承継 特約は事例ごとに判断

【連載】新・法律エクスプレス 第51回

法律・制度改正|2025年01月31日

  • twitter

Q. 所有者が賃貸している賃貸物件を所有者から買い受けて、賃貸人の地位を引き継いだとして、旧賃貸人と賃借人との間の契約は、新賃貸人はどこまで引き継ぐことになるのでしょうか。また、引き継ぐことができないものはあるのでしょうか

賃貸人の地位を引き継いだときの効果

A. 原則としては、賃貸人たる地位が移転したとき、その賃貸借契約の権利義務関係は、旧賃貸人からそのまま承継することになります。しかし、現実には、賃貸借契約とは別個で特約がされることがあり、どの特約が賃貸借契約の内容となっているのか曖昧なままであることがあります。

 その特約が賃貸借契約の内容になっていれば、新賃貸人はその特約を引き継ぐこととなります。

 東京地判2009年7月23日の事案では、この点が争われました。旧賃貸人から賃貸人たる地位を承継した原告は、賃借人に対し、賃借人が設置した賃貸物件の外壁の看板は賃貸借契約に含まれていないとして、撤去を求めました。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『立ち退き交渉・裁判における 立退料額の算定方法について』

検索

アクセスランキング

  1. 2025年賃貸仲介件数ランキング400社(1位~10位)

    2025年賃貸仲介件数ランキング

  2. 築古公営住宅、民間が再生

    フラットエージェンシー,イノブン,七保,リ・スタイル,リノベる,絆家,吉浦ビル,福岡県住宅供給公社

  3. 区分所有法、2025年の改正を予定

  4. 国土交通省、ZEH超え省エネ住宅供給へ

    国土交通省

  5. 明豊プロパティーズ、営業と経営の実力評価で就任【新社長インタビュー】

    明豊プロパティーズ

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ