立ち退き交渉・裁判における 立退料額の算定方法について 【連載】新・法律エクスプレス 第50回 法律・制度改正|2024年12月27日 私が賃貸人を務める建物は老朽化が進み、建て替えを検討しています。入居者に対して立退料を支払うことで退去をお願いしようと考えていますが、仮に裁判になった場合、立退料の金額はどのようにして決まるのでしょうか。また、立退料の交渉で注意点はありますか。 建物利用の必要性で高額化も 使用収益保護の面で管理重要 賃貸人が賃貸借契約の解約申し入れを行う場合、「正当の事由」が必要です(借地借家法第28条1項)。そして、立退料の提供は、それだけでは正当事由の根拠とならず、他の諸般の事情が総合考慮されて、相互に補完しあって正当事由の判断の基礎となります。(最判昭和38年3月1日など)