立ち退き交渉・裁判における 立退料額の算定方法について

【連載】新・法律エクスプレス 第50回

法律・制度改正|2024年12月27日

 私が賃貸人を務める建物は老朽化が進み、建て替えを検討しています。入居者に対して立退料を支払うことで退去をお願いしようと考えていますが、仮に裁判になった場合、立退料の金額はどのようにして決まるのでしょうか。また、立退料の交渉で注意点はありますか。

建物利用の必要性で高額化も 使用収益保護の面で管理重要

 賃貸人が賃貸借契約の解約申し入れを行う場合、「正当の事由」が必要です(借地借家法第28条1項)。そして、立退料の提供は、それだけでは正当事由の根拠とならず、他の諸般の事情が総合考慮されて、相互に補完しあって正当事由の判断の基礎となります。(最判昭和38年3月1日など)

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『借住死亡、賃借権は相続の対象 相続人や居住者の調査が必要』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

  4. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  5. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ