Q.委任契約を解除したらなかったことになるの?
A.契約はなかったことにはなりません
2024年度試験の問5は委任契約に関する問題でした。頻出分野であり、正答率は88%とかなり高めでした。必ず正解しなければならない問題だといえます。
委任は諾成契約 書面の交付は不要
委任契約とは、特定の不動産の売却・賃貸の契約締結など、一定の事務を処理するための法律行為を依頼する契約です。
しかし、法律行為でない事務の委託(財産目録の作成、賃貸管理など)を目的とする場合には準委任と呼ばれ、委任の規定が準用されます。
委任契約は諾成契約であり、契約当事者間の申し込みと承諾の意思表示の合致だけで成立します。契約書の交付は成立要件になっていません。