信頼関係を壊す暴力 賃貸借契約解除の事例も

【連載】新・法律エクスプレス 第52回

法律・制度改正|2025年02月27日

Q. 私は、自身が所有している建物を賃貸しています。その建物の賃借人は賃料の未払いは全くないのですが、私に対して暴言や暴力を振るってきており大変困っています。このような場合、私に対する暴力や暴言を理由に賃貸借契約を解除することはできるでしょうか。

賃借人に賃料不払いなどの債務不履行がなくても、暴力行為などを理由に賃貸借契約を解除できるか

A. 結論としては、賃借人の暴言や暴力があったことが賃貸借契約内で定められている解除事由に直ちにあたらない場合でも、賃借人の暴言や暴力により賃貸借契約の当事者間の信頼関係が破壊されたといえるような事情が認められる場合、賃貸人は、賃貸借契約を解除できます。

 賃貸借契約を解除するには、賃借人が軽微な債務不履行などをしただけでは足りず、当事者間において信頼関係を破壊するに至る程度の不誠意があることが必要です。(最判昭和39年7月28日民集13巻6号1220ページ)

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