定期的な家賃増額契約は有効 改訂金額には合理性必須

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第123回

法律・制度改正|2025年03月14日

 近々マンションを新築する予定なのですが、この地域は急激に人口が増加していることもあり、賃料も上昇傾向にあります。そこで、入居者が確保できた際には一定の期間ごとに賃料を見直す運用を考えているのですが、後から賃料を増額するのは難しいと聞いています。

 契約する際に、一定の期間ごとに賃料を自動で改定する特約を付ければ、簡単に賃料を増額することができると考えているのですが、このような契約は有効なのでしょうか。

賃料の自動改定特約の有効性

 借地借家法第32条により、建物の賃料が建物・土地の租税負担や価格の変動、そのほかの経済事情の変動により不相当となったときは、賃貸人は、賃料の増額を請求することができることとされています。

 ところが、賃料の増額について賃借人との協議が整わないときは、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまで、相当と認める額の賃料を支払えば足りるとも規定されています。

 すなわち、賃料の増額について賃借人の同意が得られない場合は、最終的には訴訟で決着をつけなければならないとされているのです。

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