定期的な家賃増額契約は有効 改訂金額には合理性必須

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第123回

法律・制度改正|2025年03月14日

 近々マンションを新築する予定なのですが、この地域は急激に人口が増加していることもあり、賃料も上昇傾向にあります。そこで、入居者が確保できた際には一定の期間ごとに賃料を見直す運用を考えているのですが、後から賃料を増額するのは難しいと聞いています。

 契約する際に、一定の期間ごとに賃料を自動で改定する特約を付ければ、簡単に賃料を増額することができると考えているのですが、このような契約は有効なのでしょうか。

賃料の自動改定特約の有効性

 借地借家法第32条により、建物の賃料が建物・土地の租税負担や価格の変動、そのほかの経済事情の変動により不相当となったときは、賃貸人は、賃料の増額を請求することができることとされています。

 ところが、賃料の増額について賃借人との協議が整わないときは、賃借人は増額を正当とする裁判が確定するまで、相当と認める額の賃料を支払えば足りるとも規定されています。

 すなわち、賃料の増額について賃借人の同意が得られない場合は、最終的には訴訟で決着をつけなければならないとされているのです。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃貸借における敷地の利用権』

検索

アクセスランキング

  1. 居住サポート住宅、半年で250戸

    リーブル,ALPアライアンス,スタート

  2. ジェクト、新卒定着へ 2年目研修を実施

    ジェクト

  3. LIFULL/京王不動産、賃貸営業 カードゲームでロープレ

    LIFULL,京王不動産

  4. 三和エステート、オーナーの不満 三つに分類

    三和エステート

  5. 武蔵コーポレーション、一次対応を迅速化 クレーム6割減

    武蔵コーポレーション

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ