共用部分における鳥害の対策

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第126回

法律・制度改正|2025年06月13日

 当社は、賃貸住宅の管理会社として、賃貸物件の管理を行っています。最近、当社が管理する物件の共用部分の軒先に鳥が巣を作って住み着くようになりました。鳥は巣のある物件の軒先と物件に隣接する家の雨どいの間を行ったり来たりしており、隣家の軒先が鳥のふんによって汚れてしまっています。昨日隣家の住人から鳥のふんの清掃費用を負担してほしいと申し入れられました。当社は清掃費用を負担しなければならないでしょうか。

物件に鳥の巣、隣家にふん害 放置で損害賠償の可能性も

 まず、大前提として、この会社は賃貸人との間で賃貸物件の管理委託契約を締結しているところ、隣家の住人との間には契約関係がありませんので、契約に基づく清掃費用の負担義務が生じることはありません。

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