賃料増減額請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第125回

法律・制度改正|2025年05月16日

 私は現在、ある物件を賃貸しています。今の賃借人は数回の更新を重ねていますが、最近は物価上昇もあって、近隣の賃貸物件の賃料が上昇をしています。先日、賃借人に対して賃料を増額したい旨を伝えたのですが、なかなか増額に応じてくれません。このような場合に、賃料の増額はできないのでしょうか。

景気に合わせて賃料増額も可 賃借人との交渉後に請求・訴訟

 賃貸事業において、賃借人から適正な賃料を得ることは重要な関心事です。賃料は当事者の合意で定められるものですが、いったん定められると、変更されないまま、経済状況の変動などさまざまな事情により、現行賃料が不相当になる場合があります。

 このような場合を想定して、借地借家法では「経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して賃料が不相当となった場合、当事者は建物の借賃の額の増減を請求することができる」といった旨が定められています。(同法32条第1項本文)

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