賃料増減額請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第125回

法律・制度改正|2025年05月16日

 私は現在、ある物件を賃貸しています。今の賃借人は数回の更新を重ねていますが、最近は物価上昇もあって、近隣の賃貸物件の賃料が上昇をしています。先日、賃借人に対して賃料を増額したい旨を伝えたのですが、なかなか増額に応じてくれません。このような場合に、賃料の増額はできないのでしょうか。

景気に合わせて賃料増額も可 賃借人との交渉後に請求・訴訟

 賃貸事業において、賃借人から適正な賃料を得ることは重要な関心事です。賃料は当事者の合意で定められるものですが、いったん定められると、変更されないまま、経済状況の変動などさまざまな事情により、現行賃料が不相当になる場合があります。

 このような場合を想定して、借地借家法では「経済事情の変動により、または近傍同種の建物の借賃に比較して賃料が不相当となった場合、当事者は建物の借賃の額の増減を請求することができる」といった旨が定められています。(同法32条第1項本文)

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『共用部で発生した自殺の心理的瑕疵の範囲』

検索

アクセスランキング

  1. 良和ハウス、外国人仲介20年比230%  

    良和ハウス

  2. コンニチハトーキョー、SNS集客で年300件仲介

    コンニチハトーキョー

  3. 環境改善、業務用カビ取り剤を開発

    環境改善

  4. メイクスビュー、管理会社と家主をマッチング

    メイクスビュー

  5. 湘南生活クラブ生活協同組合/生活クラブ生活協同組合・神奈川、URに多世代交流スペース

    湘南生活クラブ生活協同組合,生活クラブ生活協同組合・神奈川,独立行政法人都市再生機構

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ