PICK、電子契約 法令順守を徹底

PICK

商品|2026年07月28日

建設業法にも適法、導入進む

 電子契約サービスを提供するPICKは、不動産売買・賃貸取引及び請負契約における電子契約サービスの適正化に貢献している。同社の電子契約システム「PICKFORM」は、利用を通して宅地建物取引業法(宅建業法)と建設業法双方の法令準拠の徹底を図ることができる。

 宅建業法と建設業法は共に、署名前に書面上で相手から同意を得ることを定めている。宅建業法にのっとって構築した同システムには元々、必須機能として組み込まれていた。加えて産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」により、建設業法施行規則第13条の4第2項に定める技術的基準にも適合することが確認され、関係省庁より建設業法への適法性も認められたという。

 電子契約は2022年の宅建業法の改正により書面の電子交付が可能となったことで、普及が進んだ。一方で、実務における正確な運用が課題となっている。特に不動産会社、宅建事業者・建設事業者は関係法令への適合や書類管理の厳格化が求められる。

 PICKFORM事業本部DX事業部の阿部幸平部長は「当システムは実務に即した安全な設計が評価され、既存の導入企業において運用の定着化が進むとともに、他社サービスからの乗り換えもある」と話す。

 同社では、今後も同システムのさらなる機能拡張やセキュリティーの強化、法令順守を進めていく。27年4月の犯罪収益移転防止法の改正に基づき、同システムのeKYC(電子本人確認)をアップデートした。改正後は本人確認において原則マイナンバーカードのICチップによる確認が必須となる。同社は対面・非対面問わず改正後の本人確認方法を順守する。

阿部幸平部長

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阿部幸平部長

 

(2026年7月27日4面に掲載)

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