日本シェアハウス・ゲストハウス連盟(代表所在地:東京都渋谷区)は8月14日、「シェアハウス運営ガイドライン」を発表した。
ガイドラインでは合計7つのセクションに分け、運営会社が取るべき姿勢を示した。例えば、一物件における入居者の許容人数については、「最大人数×9・84平方m」が、延床面積以下であることを推奨基準とした。建物用途については、住居系建築物である「一戸建ての住居」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」「下宿」のいずれかであるとし、適合しない物件は速やかに用途変更を行う旨を明記した。
今回の発表は、7月19日に国土交通省の出した通達を受けてのものだ。建築基準法に違反した「違法貸しルーム」の疑いがある建築物にかかわる業務を委託しないよう、建築・住居の関係団体に呼びかけた。一連の流れに対し同連盟の高橋圭一専務理事は「今までシェアハウスに向けた法令等はありませんでした。グレーゾーンのなか、手探りで運営をしていた運営会社にとっては、世間のシェアハウスへの認知を高めるとともに、何らかの進歩を期待できるようなチャンスだと思っています」と話す。
また、一般社団法人日本シェアハウス協会(本部:東京都渋谷区)は、運用規則と審査基準を設け、基準を満たしたシェアハウスについては、9月より「協会登録シェアハウス之証」を発行すると発表した。
違法な部屋貸しが行われるなか、国や行政の法整備への鈍さに対し、独自の基準を設け健全性を訴えたいというシェアハウス団体が動き出した。