空室情報の提供ルール整備急務
内閣府では7月24日に「被災者に対する国の支援の在り方に関する検討会第8回」を行い、被災者への住まいの確保策等について、中間とりまとめを行った。
注目したいのは、応急借上げ住宅「みなし仮設」について、現物支給ではなく、現金給付を検討するという内容だ。
災害救助法に基づく救助は現物給付によることとされているが、東日本大震災において応急建設住宅の設置やみなし仮設の契約手続に時間を要したこと、特にみなし仮設については地方公共団体に膨大な事務負担が生じた。
そのため、直接建設や借上げによる供与だけではなく、現金給付について検討する。
課題としては、現金給付とした場合に、家賃の適正な評価、家賃の不適切な引き上げのおそれ等の観点からどう考えるか、不適切な使用を防止できるか、不適切使用防止に関し、地方公共団体や民間事業者の事務負担にどのような影響があるかなどがある。
また、東日本大震災において、応急建設住宅に加え、民間賃貸住宅が多数活用されたことを踏まえ、民間賃貸住宅をより積極的に活用すべきとの指摘があった。
「家賃直接給付」について、いわき土地建物(福島県いわき市)佐藤浩次社長は「東日本大震災のときは、当初みなし仮設について明確ではなかったので、借りられる人が先に来店した第一の波と、みなし仮設発表後の第二の波とがありました。最初からみなし仮設として家賃直接給付となると、不動産会社は一気に来店があるので、業務が混乱するでしょう」と話す。また、ISE(宮城県仙台市)伊勢泰昌社長は「家賃は代理納付であればいいですが、直接納付となると、不安が大きい」と話す。
平時からの取組みとしては、手引き・マニュアル等を参考に、都道府県に対し、応急建設住宅用地の確保やみなし仮設として空き家・空室を提供する意思のある住宅所有者の把握を促すとともに、都道府県間の応急建設住宅の配分ルールの整備、都道府県間における空き家・空室情報の提供ルール整備等について、具体的に検討していく。