民法改正案を閣議決定

2015年04月06日

敷金について初めて定義付け

3月31日、政府は債権などに関する民法改正案を閣議決定した。
今国会への提出を目指す。

民法改正については、その要綱について2月24日に上川陽子法務大臣への答申が行われたことを弊紙3月2日号でもお伝えした。
今回の改正案の中で特に注目されるのが、賃貸借契約における敷金について初めて定義付けがなされたこと。
賃貸人は賃貸借契約終了時に、敷金を返還することが義務付けられる。
また、原状回復については、賃借人は通常使用の損耗と経年変化については修理しなくてよいと明記された。
日常生活で生じるクロスや畳の日焼けなどについては賃借人に原状回復義務が生じず、故意による傷や破損などについては義務を負うとする内容だ。
退去時の原状回復トラブルの発生抑止が期待される。

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