孫への信託を皮切りに相続対策を促進

大東みらい信託

商品|2016年09月21日

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オーナー向け信託商品の販売開始

大東みらい信託(東京都港区)は12日、信託商品『みらいのまごころ』の販売を開始した。

オーナーの物件を信託化、大東みらい信託を物件の運営を行う受託者とし、相続発生後に孫を物件の賃料収入の受け取り先である受益者とする。
オーナーの子どもではなく孫として設定した理由は、相続対策を促進することにある。

大東みらい信託は大東建託グループで、2014年に設立した。
不動産管理信託サービスの提供や、資産承継コンサルティングを行う。
同社によれば、大東建託で受注した賃貸住宅のオーナーは、今年4月時点で約7万8000人おり、平均年齢は70歳だという。
しかし、遺言の作成をしているオーナーは7万8000人のうち1割に過ぎない。

相続の発生件数は、昨年度だけで見ても約3000件。
今後高齢化が進むに伴って争族や何らかのトラブルが起きることは目に見えている。
そこで、不動産の財産について、早めに対策してもらおうと考案したのがみらいのまごころだ。

息子や娘に対して、いざ財産を振り分けるとなると、感情や自分との関係性などからみ、結局どのように分割するかが決まらないままになってしまうケースが多い。
その点、孫に対しては「かわいい孫のためなら」と、財産の贈与をすんなりと決めるケースが見受けられた。
息子・娘を受益者とすることも可能だが、孫をメーンに据え、信託の足掛かりを作ることで、相続に備えるきっかけとする。
対象となるのは同社で建築・管理する築5年以内の賃貸住宅。
契約件数は、年間で100件を見込む。

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