保育所用地を免税

東京都

法律・制度改正|2017年02月08日

区分マンションの底地分も対象


東京都は1月25日、保育所に貸し出す土地の固定資産税と都市計画税を全額免除すると発表した。
待機児童問題解消のため新設の保育所への土地提供を促進するのが狙い。

免税対象になるのは東京23区内で、認可保育園、認定保育園、認証保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所に有料で貸し出している土地だ。
面積の上限は設定しない。

減免期間は最長で5年間、2016年11月1日から21年3月31日までに新たに対象となる土地の賃貸借契約を締結していることが必須だ。
貸し出す土地に保育所を新設する場合に加え、分譲マンションの一室を活用する場合に、区分の割合分の底地に課税される税金も免除される。
免税には土地所有者から都への申請が必要となる。

東京都主税局税制部税制改正担当課の宮崎正徳課長は「地主などへの周知方法は現在検討中だ。待機児童の状況によっては、賃貸借契約の締結時期をさらに延ばすこともありうる」と話す。

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