入管法改正で外国人向け住宅整備急務

法律・制度改正|2018年12月17日

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5年で最大34万人見込む

外国人入居者が特別な存在でなくなる時代が迫っている。出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の改正が8日、衆参両議院で可決された。
外国人労働者の在留資格を設け、その資格者を5年間で最大34万5150人受け入れる。

住居に関しては、受け入れ先企業が民間の賃貸住宅を借り上げるとみられる。
家主や管理会社は、日本の労働力として数を増やしていく外国人への抵抗感を払しょくし、受け入れ態勢を構築することが求められる。

法改正では、これまで最大5年間としていた技能実習生に加え、新たな在留資格である「特定技能1号・2号」を創設する。
条件は、1号が受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること。2号は1号として従事後、試験に合格した者などだ。

改正法の施行は2019年4月の予定。14業種が対象。これまで技能実習制度で受け入れていた、農業や漁業、建設などに加え、新たに介護、宿泊、外食などの企業も対象になる。

外国人労働者の住居は、民間の賃貸住宅を借り上げ社宅として活用することになるとみられる。これまでの外国人技能実習生の場合、住居の確保は受け入れ先の企業が行ってきた。
社宅か民間の賃貸住宅を法人が契約し外国人が入居するケースが多く、特定技能資格者に関しても同様になりそうだ。賃貸住宅業界側の受け入れ態勢整備が迫られている。

外国人専門の家賃債務保証事業や賃貸仲介を行うグローバルトラストネットワークス(東京都豊島区)の後藤裕幸社長は「入管法改正は、増えてきた外国人労働者市場の拡大に拍車をかけることになる」と話した。17年10月末時点の外国人労働数は127万8670人と前年よりも約20万人増加した。
今年も同等のペースで増えており、この数に加え、特定技能資格者の増加分が単純計算で1年あたり7万人増えていくと考えると毎年30万人近くの増加となる。同時にそれだけの賃貸住宅の需要が出てくる。

ただ、外国人に対して抵抗感を抱く家主や管理会社は少なくない。法務省が16年に行った調査によると、「日本で過去5年の間に、住む家を探したことがありますか?」との質問に対して「ある」と回答した2044人のうち、「外国人であることを理由に入居を断られた」との回答は39.3%だった。

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