今回は、土砂災害(特別)警戒区域に指定された土地の評価見直しの事例を紹介します。
土砂災害警戒区域内の土地は要再評価
通常、国税庁の定めた路線価の付されている土地の場合はその路線価を単価に、路線価の付されていない土地の場合は固定資産税評価額を基に評価を行っていきます。
路線価や固定資産税評価額は付近の状況を加味して付されるものですが、基となる単価に「利用価値の低下」が織り込まれていない場合もあります。
付近にある宅地と比べて相続対象地の利用価値が著しく低下していると認められる場合は、評価額を下げることができます。
その際の宅地の評価は、利用価値が低下していないものとして評価した価額から10%の減額を行うこととされているのです。