残置物の処分方法

【連載】新・法律エクスプレス 第13回

法律・制度改正|2021年08月27日

 以前、私が賃貸していた物件の賃借人が、賃貸期間中に突然亡くなり、家族や知人がいなかったため、賃貸物件の明け渡しや残置物の処理に大変苦労しました。最近、高齢者の方から入居申し込みを受けましたが、家族や知 人がいないそうです。賃貸する際に、以前のような苦労をしないで済む方法はあるでしょうか。

生前の残置物関係事務委託契約で対応

 賃貸借契約の中途において、賃借人が突然亡くなった場合、賃借人が利用していた日用品、家財道具などの動産類(以下、残置物)に対処したうえで、賃貸物件を明け渡してもらう必要があります。今回は、残置物の処分方法について見ていきます。

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