無権代理【宅建試験解説】 【連載】2021年試験対策 賃貸不動産経営管理士 法律・制度|2021年09月12日 Q.親の不動産を無断で代理して売却すると? A.無権代理となります 他人が勝手に不動産を売却したら? 代理人として他人の不動産を勝手に売却すると、法的には、無権代理として責任を負うことになります。無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人であるとして行われた行為をいいます。 無権代理人から購入した者は追認を求められる? 無権代理行為の相手方は、相当な期間を提示した上で、本人に追認をするよう促すことができます(催告)。