無権代理【宅建試験解説】

【連載】2021年試験対策 賃貸不動産経営管理士

法律・制度改正|2021年09月12日

Q.親の不動産を無断で代理して売却すると?

A.無権代理となります

他人が勝手に不動産を売却したら?

 代理人として他人の不動産を勝手に売却すると、法的には、無権代理として責任を負うことになります。無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人であるとして行われた行為をいいます。

無権代理人から購入した者は追認を求められる?

 無権代理行為の相手方は、相当な期間を提示した上で、本人に追認をするよう促すことができます(催告)。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

検索

アクセスランキング

  1. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  2. 原油高騰、賃貸住宅の工事直撃

    エヌ アセット,グローバル住研,グローバルセンター,三福 管理センター

  3. 平和不動産、駐車場をレンタルコンテナに

    平和不動産

  4. 社宅ビジネス協議会、研修会開催 繁忙期を振り返る

    一般社団法人社宅ビジネス協議会

  5. エム・ジェイホーム、自社ブランドを強化

    エム・ジェイホーム

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ