無権代理【宅建試験解説】

【連載】2021年試験対策 賃貸不動産経営管理士

法律・制度改正|2021年09月12日

Q.親の不動産を無断で代理して売却すると?

A.無権代理となります

他人が勝手に不動産を売却したら?

 代理人として他人の不動産を勝手に売却すると、法的には、無権代理として責任を負うことになります。無権代理とは、代理権がないにもかかわらず、代理人であるとして行われた行為をいいます。

無権代理人から購入した者は追認を求められる?

 無権代理行為の相手方は、相当な期間を提示した上で、本人に追認をするよう促すことができます(催告)。

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