Q.賃料減額しない旨の特約は有効?
A.定期建物賃貸借契約であれば有効です
どのような場合に賃料増減額請求ができるの?
賃料増減額請求は、借地借家法32条1項の条文において、①不動産に対する租税、その他の負担の増減②その価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動③近傍同種の建物の借り賃との比較によって、従前の合意賃料が不相当となったことが要件となっています。
何をもって不相当になったと判断するのかについては、不動産鑑定評価基準にその判断基準が定められていますが、ここでは割愛します。
賃料増減額請求は、借地借家法32条1項の条文において、①不動産に対する租税、その他の負担の増減②その価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動③近傍同種の建物の借り賃との比較によって、従前の合意賃料が不相当となったことが要件となっています。
何をもって不相当になったと判断するのかについては、不動産鑑定評価基準にその判断基準が定められていますが、ここでは割愛します。
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