賃料増減額請求【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2022年03月04日

  • twitter

Q.賃料減額しない旨の特約は有効?

A.定期建物賃貸借契約であれば有効です 

どのような場合に賃料増減額請求ができるの?

 賃料増減額請求は、借地借家法32条1項の条文において、①不動産に対する租税、その他の負担の増減②その価格の上昇や低下、その他の経済事情の変動③近傍同種の建物の借り賃との比較によって、従前の合意賃料が不相当となったことが要件となっています。

 何をもって不相当になったと判断するのかについては、不動産鑑定評価基準にその判断基準が定められていますが、ここでは割愛します。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『残置物【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. 築古公営住宅、民間が再生

    フラットエージェンシー,イノブン,七保,リ・スタイル,リノベる,絆家,吉浦ビル,福岡県住宅供給公社

  2. 2025年賃貸仲介件数ランキング400社(1位~10位)

    2025年賃貸仲介件数ランキング

  3. 区分所有法、2025年の改正を予定

  4. 国土交通省、ZEH超え省エネ住宅供給へ

    国土交通省

  5. 明豊プロパティーズ、営業と経営の実力評価で就任【新社長インタビュー】

    明豊プロパティーズ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ