残置物【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2022年02月18日

Q.借主不在の居室の残置物を処分できる?

A.法的な手続きによれば処分できます

賃料滞納中の借主の留守中に鍵を付け替えられる?

 できません。当然ですが、日本は法治国家であり、相手の意に反して実力行使をする際は、法律に定められた手続きによらなければなりません。これを法律用語で「自力救済の禁止」といったりします。ですから、相手の承諾が得られなければ、裁判所に訴えて、判決を得たうえで、さらにその判決正本(債務名義)を、判決を出した裁判所に申し立てて、裁判所書記官が執行文を付与して初めて、残置物を別の場所に移す等の強制執行(代替執行)が可能となります。

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