Q.賃借人の不手際で建物が倒壊して通行人が負傷したら?
A.オーナーも責任を負う場合があります
建物が倒壊して通行人が負傷したら?
当然ですが、建物が損害賠償責任を負うわけにはいかないので、その建物について責任を有する立場の人が被害者に対して責任を負うことになります。民法はそのための規定を置いています。それを工作物責任と呼びます。
工作物責任とは、建物などの土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があって他人に損害を与えてしまった場合の責任をいいます。例えば、ビルの側面のタイルが老朽化して剝がれ落ち、歩行者に損害を与えてしまったような場合です。