高齢者住まい法の改正案閣議決定

法律・制度改正|2011年02月14日

高齢者向け住宅に関する新制度創設などの内容を盛り込んだ高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正案が2月8日、閣議決定された。高齢入居者を対象とした生活支援サービスを提供する住宅を「サービス付き高齢者向け住宅」と位置付け、登録制度を創設する。今後、法律改正案は国会に提出される。

新制度が創設されれば、高円賃・高専賃、高優賃などの制度が廃止され、有料老人ホーム等と事実上制度が一本化されることになり、国土交通省、厚生労働省がそれぞれ行ってきた制度を統合し、両省共管の制度となる。

登録基準は床面積25平方m以上、トイレ・洗面設備等の設置、バリアフリーの住宅で、安否確認・生活相談サービス等の提供など。契約に当たっては高齢者の居住の安定が図られ、前払い家賃等の返還ルールや保全措置などが講じられていることなどが条件づけられる。登録した事業者は、入居契約前の説明や誇大広告の禁止などが義務付けられる。

2010年からの10年間で高齢者人口が約2900万人から約3600万人に増加するとの予測に基づき、高齢者の住まいの受け皿となる住宅の制度を改変する。2012年に予定されている介護保険法改正による「定期巡回随時対応サービス」等と組み合わせた仕組みづくりを進めていく。

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