土地の浄化・改善の経費で評価額減の可能性

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2020年07月20日

  • twitter

 ご相続された土地を売却した際に、ガラなどの産業廃棄物を除去するための撤去費あるいは除去費用をお支払いになったことはありませんか。土地の売却の際に埋蔵物などの除去や浄化が求められた場合に、実際に負担した除去費用を土地の相続税評価額より控除できる可能性があります。ガラや産業廃棄物が埋まっている土地の他に、クリーニング工場が近くにある土地などは、土壌汚染を浄化するための費用が発生する可能性が高いといわれています。今回はこの土壌汚染地の評価減についてご紹介していきたいと思います。

 当事務所で扱った事例に、産業廃棄物の埋まった土地、いわゆる「土壌汚染地」で、土地の売却時に請求された浄化・改善費を相続税評価額より控除することに成功した例があります。相続した土地を売却する際に、業者が地盤調査を行ったところ、産業廃棄物が地中より発見され、それらを除去しなければ売却することができないことが判明し、やむを得ず除去費用をお支払いになっていたお客さまがいました。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『「しんしゃく割合」控除で評価減の雑種地 』

検索

アクセスランキング

  1. 賃貸仲介会社の営業停止続く

    シティホーム,キンキホーム

  2. 省エネ住宅助成、都が本腰

    東京都

  3. タカハシ、繁忙期に社内キャンペーン

    タカハシ

  4. ジェクト、新卒採用に本腰

    ジェクト

  5. Best Stage アパート販売好調、売上62億円

    Best Stage(ベストステージ)

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ