土地の浄化・改善の経費で評価額減の可能性

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2022年08月10日

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 ご相続された土地を売却した際に、ガラなどの産業廃棄物を除去するための撤去費あるいは除去費用をお支払いになったことはありませんか。土地の売却の際に埋蔵物などの除去や浄化が求められた場合に、実際に負担した除去費用を土地の相続税評価額より控除できる可能性があります。ガラや産業廃棄物が埋まっている土地の他に、クリーニング工場が近くにある土地などは、土壌汚染を浄化するための費用が発生する可能性が高いといわれています。今回はこの土壌汚染地の評価減についてご紹介していきたいと思います。

 当事務所で扱った事例に、産業廃棄物の埋まった土地、いわゆる「土壌汚染地」で、土地の売却時に請求された浄化・改善費を相続税評価額より控除することに成功した例があります。相続した土地を売却する際に、業者が地盤調査を行ったところ、産業廃棄物が地中より発見され、それらを除去しなければ売却することができないことが判明し、やむを得ず除去費用をお支払いになっていたお客さまがいました。

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おすすめ記事▶『「しんしゃく割合」控除で評価減の雑種地 』

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