Q.住宅瑕疵(かし)担保履行法とは
A.違法建築物を購入した買主を保護します
新築住宅について、すでに2000年4月施行の住宅の品質管理の促進等に関する法律(以下、住宅品質確保法)に基づき、売主と請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていました。ところが、05年11月にいわゆる構造計算書偽造問題が発覚すると、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であることが浮き彫りになりました。
あるデベロッパーが分譲したマンションは、建て替えを含む大規模な補修工事が必要になり、多額な費用がかかることが判明しました。しかし、デベロッパーの会社財産では対応できず、倒産してしまいました。
そこで創設されたのが特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下、住宅瑕疵担保履行法)です。