Q.地積は登記簿か実測か?
A.農業委員会が実測で認定する場合がある
農地の転用許可が必要
農地法4条1項には、農地を農地以外にする場合(転用)、原則として都道府県知事らの許可を受けなければならない旨が定められています。
採草放牧地を採草放牧地以外にする場合は許可を受ける必要がありません。
農地を一時的に資材置き場・駐車場・砂利採取場などに利用する場合も転用にあたります。
国が転用主体許可不要の場合有
国または都道府県(都道府県または指定市町村)が、道路、農業用排水施設、そのほかの地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合は、許可不要となります。
しかし、上記の目的以外で転用する場合は許可が必要となりますが、都道府県知事らとの協議が成立することをもって許可があったものと見なされます。
なお、都道府県知事らは、この協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聞かなければなりません。