1日からスタートした適格請求書(以下、インボイス)制度。同制度の要点や不動産会社が知っておきたい実務上のポイントを専門家が解説する。
【インボイス制度とは】
インボイス制度とは、買い手(借り手)が売り手(貸し手)から交付された、適格請求書(インボイス)を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けられるというもの。インボイスの発行の際、適格請求書発行事業者の番号を記載するための事業者登録が必要となる。これまで売り手(貸し手)が、課税売り上げ1000万円以下の免税事業者である場合も、買い手(借り手)は一律で仕入税額が全額控除できたが、新制度下においては控除の対象とならなくなった。
追加の通知で制度に対応
仕入税額の控除 事業者番号を記載
インボイス制度が1日からスタートした。不動産業界においても、日常の業務のさまざまなシーンで影響が出てくる。
インボイス制度とは、買い手(借り手)が売り手(貸し手)から交付された、適格請求書(インボイス)を保存することで、消費税の仕入税額控除を受けられるというもの。
インボイスの発行の際、適格請求書発行事業者(以下、適格事業者)の番号を記載するための事業者登録が必要となる。これまで売り手(貸し手)が、課税売り上げ1000万円以下の免税事業者である場合も、買い手(借り手)は一律で仕入税額が全額控除できたが、新制度下においては控除の対象とならなくなった。適格事業者にならなければ、インボイスが発行できず、取引先が仕入税額の控除ができなくなる。ただし、適格事業者になるかどうかは義務ではなく事業者の任意となっている。