Q.電磁的方法はどんな方法でも可?
A.方法は規則で定められています
管理受託契約の説明 業務管理者が監督
賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者、そのほかの管理業務に関わる専門的知識および経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容およびその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません。
法律上、説明義務者は限定されておらず、賃貸人から委託を受ける賃貸住宅管理業者自らが行うのであれば、誰でも行うことができます。