「借地借家法の適用あるべき」
地方住宅供給公社(以下、公社)の賃貸住宅における家賃改定について、借地借家法に基づくべきだと判断した最高裁判決が6月24日に下った。今後の公社物件の運営に影響を与えていく可能性がある。
入居者が減額請求
最高裁は、神奈川県住宅供給公社(以下、KJK:神奈川県横浜市)に対し賃料減額請求を行っていた入居者の訴えを認め、東京高裁への差し戻しを命じた。
同訴訟は、KJKが運営する賃貸住宅に入居する8人を原告とし、KJKに対して、適正賃料を超えた分と主張する約2081万円と遅延損害金の支払いを求めたものだ。
KJKは、2004年4月から18年4月までの期間に、おおむね3年ごとに原告らに対し、各物件の家賃を改定する旨を通知した。各原告によって増額された金額は異なるが、家賃は当初3万9530~5万6350円だったのが、18年4月の時点では6万1950~8万6910円と、14年間で2万~3万円ほど増額された。