建築基準法【宅建試験解説】

【連載】2019年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2019年09月23日

Q.4m未満の道は道路とは呼べないの?

A.呼べる場合もあります。

道路に接していないと家は建たない?

 都市計画区域および準都市計画区域内においては、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これを接道義務といいます。

 ただし、この接道義務には多くの例外があります。また、この点について改正点があります。

接道義務の例外が追加された

 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならないのが原則ですが、「その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」についてだけ、例外が認められていました(旧建築基準法43条1項)。

 今回の改正により、「その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難および通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの」も例外とする規定が追加されました(新建築基準法43条2項1号)。

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