Q.親権者の同意があれば商売できるの?
A.許可(同意)の範囲内で単独で営業ができます。
幼稚園児でも契約できるの?
意思能力がなければ契約できません。意思能力とは、自分の行っていることの意味を理解できる能力をいいます。私たち人間(法律上は自然人といいます。)は、意思能力をもっていればこそきちんとした契約を結ぶことができます。意思能力がない者が結んだ契約は無効となります。たとえば、年端のいかない子ども(12~13歳程度まで)や重度の精神障害者や飲酒などによる酩酊(めいてい)者などが典型例です。このような人がたとえ契約などを結んできたとしても、自己の意思によって契約を締結したとは普通いえないため、法律上は無効となります。