営業保証金【宅建試験解説】

【連載】2024年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2024年08月23日

Q.供託したらすぐに営業できるの?

A.届け出をしなければ営業できません

 2023年度の宅地建物取引士試験の問30では営業保証金について出題されました。毎年出題される頻出分野です。正答率は73.41%と高めでしたので、受験生の多くはしっかりと学習していたことがうかがえます。読者の皆さまも問題にチャレンジしてみてください。

高額の取引が主体 賠償に備える制度

 宅地建物取引業(以下、宅建業)は不特定多数の人を相手とし、取引物件も高額であり、さらに、経営規模も中小・零細企業が多いため相手方などに与えた損害を賠償できず倒産する事案も多くあり、これが業界全体に対する社会的信用を低下させてしまいました。そこで、1957年の改正で営業保証金制度が定められました。

 営業保証金制度とは、宅建業者が営業活動として行う取引で相手方に損害を与えた場合に備えて、宅建業者に供託所へ一定額の金銭または有価証券を供託することを義務付け、これを損害の穴埋めに充てる制度をいいます。

営業保証金の供託 公的な有価証券、可

 営業保証金は、金銭でも有価証券でも供託できます。

 また、金銭と有価証券を合わせて供託することもできます。

 供託できる有価証券は国債証券、地方債証券、その他国土交通省令で定める有価証券(中小企業債権、日本政策投資銀行債券、地方公共団体金融機構債券などの公的なもの)に限定されています。

 民間の会社が発行する約束手形、小切手、株式などの有価証券は供託できません。

 不渡りや倒産の可能性があるからです。

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