Q.何年前の生前贈与までが課税対象?
A.令和6年以降は7年前まで
宅地建物取引士試験は、最新の法改正から出題されます。
2024年の改正点はとても多いのですが、贈与税の改正はとても重要なものになります。
2種類の課税方法 相続税と一体型も
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。会社など法人から財産をもらったときは贈与税がかかりません。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税の仕組
贈与税は、1人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
従って、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。税率は、課税財産額(基礎控除後の課税価格)に応じて超過累進税率が適用され、10~55%の8段階となっています。
相続時精算課税制度の仕組





