税法改正点【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2024年10月17日

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Q.所得税と住民税は必要経費?

A.必要経費として計上できません

 本記事では、試験に出題される可能性が高い最新の税法改正点をまとめています。

 周知のとおり、わが国においては、2030年度の温室効果ガス46%削減、50年のカーボンニュートラル実現という国際公約を掲げ、気候変動問題に対して国家を挙げて対応する強い決意を表明しています。そこで、税制の面からも多くの改正が行われています。

住宅ローンの控除 省エネ適合で判断

 個人が住宅用家屋などを一定の借入金で新築、取得または増改築などした場合、住宅ローン控除として年末の借入金残高の0.7%に相当する金額をその年分の所得税額から控除することができます。

 また、住宅ローン控除の対象となる借入金などの年末残高の限度額(借入限度額)、控除率および控除期間は、新築買取再販住宅など(新築住宅)と既存住宅など(既存住宅または改築)に区分され、さらにそれぞれが「認定住宅」(ZEH:ゼロ・エネルギー・ハウス、水準省エネ住宅や省エネルギー基準適合住宅をいいます)と、それ以外の住宅に区分されています。

 24年1月1日以後に建築確認を受ける住宅の用に供する家屋(登記簿上の建築日付が24年6月30日以前のものを除く)または建築確認を受けない住宅の用に供する家屋で登記簿上の建築日付が24年7月1日以降のもののうち、省エネ基準を満たさないものの新築または当該家屋で建築後使用されたことのないものの取得について、住宅ローン控除は適用することができません。

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