借地権設定契約【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2020年10月19日

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Q.期間を定めずに借地契約できるの?

A.借地借家法が適用される場合はできません

借地借家法上の借地権はいつまで続くの?

 借地借家法上の借地権の存続期間は、建物賃貸借や民法上の賃貸借と異なり、借地権の存続期間を当事者が契約で定める場合は30年以上でなければなりません。もし、借地権の存続期間を当事者が契約で定めなかった場合、また、借地契約の当事者が定めた存続期間が30年未満の場合にはその存続期間は30年となります。建物賃貸借のように期間の定めがない契約というものがありません。

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