定期報告【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

投資|2024年11月13日

  • twitter

Q.管理事業者は委託者へ報告する義務があるの?

A.1年に1回以上報告する義務があります

 2023年度の問8は管理委託者への定期報告から出題されました。正答率は46.6%とやや低めでした。法施行前の契約更新との関連性も問われており、今後はガイドラインの知識も含めしっかりと学習する必要があるでしょう。

受託契約中の状況 定期的な報告義務

 賃貸住宅管理事業者は、管理業務の実施状況そのほかの国土交通省令で定める事項について、定期的に、委託者に報告しなければなりません。

 委託者への報告を行うときは、管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約にかかる管理業務の状況について、次に掲げる事項を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません。

一、報告の対象となる期間
二、管理業務の実施状況
三、管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況および対応状況

苦情の内容や対応 家主にすべて説明

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『不動産の証券化【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. ハウスコム、上場廃止へ

    大東建託,ハウスコム

  2. エステムプランニング 賃料改定、約5%アップ

    エステムプランニング

  3. イッツ・コミュニケーションズ、共用部カメラで遠隔から確認

    イッツ・コミュニケーションズ

  4. 賃貸仲介会社の営業停止続く

    シティホーム,キンキホーム

  5. 既存物件に省エネ部位ラベル

    国土交通省,大東建託パートナーズ,積水ハウスグループ

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ