定期報告【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

投資|2024年11月13日

Q.管理事業者は委託者へ報告する義務があるの?

A.1年に1回以上報告する義務があります

 2023年度の問8は管理委託者への定期報告から出題されました。正答率は46.6%とやや低めでした。法施行前の契約更新との関連性も問われており、今後はガイドラインの知識も含めしっかりと学習する必要があるでしょう。

受託契約中の状況 定期的な報告義務

 賃貸住宅管理事業者は、管理業務の実施状況そのほかの国土交通省令で定める事項について、定期的に、委託者に報告しなければなりません。

 委託者への報告を行うときは、管理受託契約の期間の満了後遅滞なく、当該期間における管理受託契約にかかる管理業務の状況について、次に掲げる事項を記載した管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければなりません。

一、報告の対象となる期間
二、管理業務の実施状況
三、管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況および対応状況

苦情の内容や対応 家主にすべて説明

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