国土交通省は、三つの新制度を盛り込んだ「改正広域的地域活性化基盤整備法」(以下、二地域居住促進法)を11月1日に施行した。新しい暮らし方の選択肢としてまだ一部にとどまる二地域居住に、国がお墨付きを与えた形だ。
新たな入居者層創出の好機
暮らし方の選択肢 特別枠を一般化へ
二地域居住促進法で国が目指すのは、希望者が二地域居住を選択できる環境の整備だ。
二地域居住とは、都市部と地方や、地方と別の地方との二地域に生活拠点を設ける暮らし方を指す。結果的に人口を奪い合ってしまう移住とは区別され、二地域居住は人口をシェアすることができる。
国交省国土政策局地方政策課の酒井達朗地域づくり活動推進官は「これまで、特別な存在という印象を持たれてきた二地域居住だが、今回、法律で定義する暮らし方になったという点が大きな影響力を持つだろう」と語る。
二地域居住を促進していくために、「住まい」「なりわい・仕事環境」「コミュニティー」の整備を進めていく。これらの取り組みを支援するため、同改正法では三つの制度が創設された。一つは「市町村計画制度」だ。市町村が二地域居住を促進したいとき、国からの支援を受けやすくした。市町村は特定居住促進計画の作成が可能で、同計画に定めた事業を実施する場合に特定居住促進地域として法律上の特例が措置される。例えば、住居専用地域でもコワーキング施設を開設しやすくなるなどが挙げられる。なお、市町村が同計画を作成できるのは、都道府県が二地域居住に関わる広域的地域活性化基盤整備計画を作成した後となる。そのため、市町村側が都道府県に基盤整備計画の作成を提案することも可能だ。