カビ被害の訴訟を除去作業完了の証明書で回避
地元アパートオーナー・管理組合では事業年度開始となる4月初旬に、不動産専門弁護士を招いて不動産オーナー向けに法律相談を実施している。
日頃、家主が抱える賃借人問題などに実務的なアドバイスを提供する目的で家主の本音トークを伺える機会でもある。
賃料規制の適用
1978年10月以前に建てられた賃貸物件を対象とする賃料規制が施行されているロサンゼルス(LA)市では、今年は前年の年率3%から4%へ賃料の上昇率が引き上げられ、7月1日に施行となる。同市でアパートを所有する家主から今年5月に賃料改定を迎えるので、まずは3%の賃料引き上げを実施するが7月に1%の追加値上げができるかとの質問が出た。これに対し、一度賃料引き上げをすると1年間引き上げできないので、2カ月待って7月1日に4%の賃料引き上げをするオプションもあるとの回答がでた。
次いで別の家主からは一戸建て賃貸物件を所有する家主から空室リスクの高いことから、一昨年無許可で仕切り壁をつけて知人に第2ユニットとして賃貸を開始した。もちろん、知人も違法であることは認識していた。ところがその後、同知人が家賃の支払いを拒否し立ち退き料として2万ドルの請求をしてきたが、どう対処すべきかとの質問だ。これに対する弁護士の意見は、LA市は違法建築を厳しく取り締まっており、入居許可書がなければ違法建築と見なされる。現在の賃借人が3年間以上入居し、62歳以上のシニア年齢などの場合には、引っ越し費用として2万450ドルが請求できることになり、家賃の支払い義務も負わないことになる。対策としては、最初に家主は賃借人である友人を説得し立ち退きをさせる。その後、仕切り壁を撤去し、家賃の追加をしないで最初の賃借人に家屋全てを使用してもらう。これで元の一戸建て賃貸住宅に戻り、その後は引っ越し料なしに60日前通知を提示できるとのことだ。





