Q.契約解除の通知は内容証明郵便で送る?
A.法的な義務ではありません。
2024年度試験の問18は、賃料回収の手段からの問題でした。何度も繰り返し出題されている知識問題なので正答率は70.3%と高く、合格するには必ず正解していなければならない問題でした。
賃料滞納、強制執行 裁判なしでも可能
賃貸借契約が執行認諾文言付きの公正証書で作成されている場合、賃借人が賃料を滞納した際、賃貸人は裁判を経て確定判決(債務名義)を取得する必要がなく、公正証書に基づいて直接強制執行を申し立てることができます。
執行認諾文言付き公正証書の制度は、紛争を未然に防ぎ、債権者の迅速な権利実現を可能にするためのものです。裁判手続きを省略することで、時間と費用の負担を軽減し、債務者が支払い義務を履行しない場合に効率的に強制執行を行うことを目的としています。
例えば、東京都内のオフィスビル(月額賃料100万円、3年契約)の場合、賃貸人と賃借人が公証役場で執行認諾文言付き公正証書を作成し、賃料総額3600万円を目的価額とし、賃料滞納時に強制執行を可能とした場合、手数料は約4万2200円程度となります。




